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足を引っ張ってくる人がいて会社が億劫。会社員の僕の対処法

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  1. 自分の給与や会社の業績に関係ない場合はほっとくのが一番
  2. 自分や会社の不利益な場合は、緻密に事実情報を集めておく
  3. 探偵気分になって事実を集めるゲームを楽しむ
  4. 事実情報元に上司や人事に言及す
  5. 会社側での対応や加害者が変わらない場合は環境を変える

※十分転職理由になる

どこの会社にも足を引っ張ってくるような人は1人や2人いるもの。

ただ、それが意図的に引っ張っているのか?はたまた努力しているけど目標が達成できずに結果として引っ張っられている形なのか?

それだけでも大きく変わりますね。

今日は、前者である”意図的にあなたの足を引っ張っている人”が社内にいる場合の対処法を紹介していきます。

目次

人生には関係のない人だから放っておくのが一番

見出しにあるように放っておくの1番。これにつきます。

前提として、会社が一緒なだけで自分の人生には全く関係のない人だということを改めて認識しましょう。

今この記事にたどり着いてくれたように、あなたのプライベートの時間まで失うのは非常にもったいないので、放っておく。

業務に支障がない程度にシカト。これが一番です。

自分の給与、会社の業績に悪影響をもたらす場合の行動

会話:足を引っ張ってくる人のせいで、実は目標の未達が続いて給与にも影響が出ているんだ・・・

会話:君の目標が未達ということは、会社に不利益なことをしていると判断できるから、証明されれば重い罰則の対象にもなりうるね!

自分の足を引っ張ってくる・・・という行動に目が行きがちですが、自分が持つ目標(数値)にも影響が出ている場合は会社に不利益なことをしていると判断できます。

1人のヒトという単位で見ると”嫌なやつ”で終わりかもしれませんが、会社として見ると給料泥棒以下です。

その人がどんなに周囲から評価されて結果が出ていたとしても、他人の目標の足を引っ張る不利益なことをしていたら完全にアウトでしょう。

10年頑張って働いたからという理由で、1年間サボっていいとはならないはずです。これと同じ理論です。

不利益な行動は法的にも対処できる?

労働者が仕事でミスをしたことによって、会社に損害を与えた場合、それが労働契約に違反するものであった場合、「債務の不履行」にあたり、民法第415条により損害賠償請求が認められます。また、労働者の行為が「不法行為」に該当する場合にも、民法第709条に基づき、会社側は損害賠償請求をすることができます。

情報参照元:VERY BEST企業法務、顧問弁護専門サイト様より

ベリーベスト法律事務所
従業員のミスで生じた損害に対して、会社は損害賠償を請求できるのか?|企業法務コラム|顧問弁護士・企業... 従業員によってもたらされた損害ついて、会社は従業員に対して損害賠償を請求することはできるのでしょうか。また、その賠償金を給与で相殺したり、あらかじめ賠償を負わせ...

上記では「従業員のミスによって・・・」という言葉で表現されていますが、会社に不利益なことをしていると証明できる場合、会社側が個人に損害賠償請求を求めることも法的には可能です。

全てのケースで損害賠償責任を負わせることができるか?というと可能性は低いですが、会社側の選択肢の1つになるという点は理解しておきたいところです。。

前提として、労働者と雇用者の関係は会社の利益追求ですから、横領やパワハラセクハラ同様、会社にとって不利益なことをした人が罰則されるのは何も不思議なことではございません。

事実は集められるだけ集めるべき

会社の不利益を証明するために、とにかく証拠となるものを集めましょう。

不利益の額や、機会損出額を出す

感情的な訴えではなく事実を集めることが重要です。

ここでいう事実は、

・あなたの目標に対してどれくらい影響があるのか?

└売り上げ目標である場合は損出額

└獲得件数目標であれば損出件数(=売り上げにも換算できる)

└その他、数値目標でない場合も可能

等々、会社・個人によって目標は異なるので一概には言えませんが、重要なのは「どれくらい影響をもたらしているのか?」をしっかり事実(数値)ベースに明らかにすることです。

損害を与える言動があった場合もメモ

こちらはパワハラやセクハラに用いられることが多いですが、逐一言動に関しても記録を残しておきましょう。

上司→部下のパワハラが一般的ですが、部下→上司、同役職同士のパワハラだって昨今は「逆パワハラ」なんて言葉で認められています。

これは厚生労働省の指針でも明記されているほど。

足を引っ張ってくる人が部下であれば、上司であれ関係ないのです。

・足を引っ張るために嘘をつかれた

・足を引っ張るために必要のない業務を渡された

・足を引っ張るために依頼したことを意図的に遅延させてきた

と行った言動を、日付や時間を付け加えて詳細に記録するようにしましょう。

腐っても同じ会社の同僚ですから、そんなことはしたくないのは重々承知ですが、

この期間は探偵気分になって楽しむ他ないです。

多くのケースで何も悪くない被害者側が転職を選択することが多いので、

正義を貫く精神をもち行動をしましょう。

事実が集まったら人事部に報告をする

事実が集まったらあとは、人事部に報告をしましょう。

※上記の部署がない場合は”人事業務をになっている人”が該当

上司に報告するという選択肢も本来あるのですが、

上司の本音としては「自分の部署ないで波風を立てるのはちょっと・・・」なんてことも考えられます。

なので、第三者に当たる人事部、またはそれに該当するような人物に報告をすることが重要です。

会社に規模によっては社長や役員と言った重役に直接相談をすると、企業の不利益行動に関しては敏感に反応してくれるでしょう。

それでも治らない場合は環境を変える

もし仮に、上記の行動を起こしても会社側のアクションがなかったり、加害者の行動が変わらない場合は、

  1. 完全な第三者により法的な処置を検討する
  2. 労働組合に相談をする
連合(日本労働組合総連合会)
連合|労働相談 労働相談を電話(0120-154-052)、メール、LINE(期間限定)で実施しています。相談無料、秘密厳守で専門相談員が対応。働くことで困ったらご相談ください。

等々の選択肢がありますが、どうしてもこの会社で一生働きたい!商品が好き!環境が大好き!なんて理由がない場合はおすすめできません。

というのも、

1の法的な処置に関しては、あなた自身が弁護士を雇うことになりますから、お金の負担が発生します。

事例によって相場は異なりますが、普通に数十万円という金額がかかるわけですから、会社に負担してもらわない限り、あなた自身の損出になるます。

仮に、会社に負担してもらったとしても、波風立てたことには代わりないので、職場にいづらくなる等の副次的な被害も重々考えられるでしょう。

2の労働組合への相談も、正直期待はできません。

理由としては”とにかく時間がかかる”これにつきます。

また、結局は組合から会社への注意という工数が先に発生しますので、

人事部に報告するの章で話しが通らなかった場合、会社側が注意を受け取っても到底すぐにアクションを起こすとは考えられないです。

加害者側にも、不当解雇や不当な懲戒免職を主張する権利があるので、希望通りにことが進んでも莫大な時間や労力には釣り合わない可能性が高いでしょう。

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